交通事故

接骨院でも交通事故の施術を受けられます

交通事故障害を受けた方へ

ケガの根本原因は背骨の歪み

当院では、交通事故で体の不調を訴えられている方には、その症状が体の部分的なものであったとしても、全身の骨格の位置関係を調べることから施術を始めます。

現代人のほとんどは、肩甲骨や腰椎、骨盤など、体のどこかが歪んでいます。
もともと歪んでいたところに、交通事故に遭ってしまったために重症化し、痛みとして分かる場合が多いのです。
ですから、「首が痛い」「腰が痛い」と訴えられても、「その根本の原因は背骨にある」という認識のもと、背骨にポイントを合わせて施術を行います。

交通事故後2週間は「要注意期間」

交通事故の後遺症は、事故に遭ってしまった直後よりも、1週間ほどしてから症状が出ることもあります。
事故後2週間は「要注意期間」と認識し、それ以前には示談交渉を成立しないようにしましょう。
事故後2週間して、新しい問題が起こらなかったら、示談交渉に応じても大丈夫です。

交通事故の施術で多い問い合わせは?

首や腰の痛みを改善したい

交通事故で多い問い合わせは?

交通事故の施術で多い問い合わせは、「首の痛み」と「腰の痛み」です。
どちらも典型的なむち打ち症の症状といえます。
当院では、交通事故で体の不調を訴えられている方には、その症状が体の部分的なものであったとしても、「その根本の原因は背骨にある」という認識のもと、背骨にポイントを合わせて施術を行います。

また、他院で施術を続けていても痛みがなかなか軽減されない場合は、ヘルニアの可能性もあります。
ヘルニアは、背骨の矯正を続ければ改善が期待できますので、当院にお問い合わせください。

接骨院でも交通事故の施術ができますか?

交通事故に遭ってしまった時の施術は整形外科などの病院でしか受けられないと思っている方は少なくありません。
保険会社の担当がそのようなことをいう場合もあります。
しかしご安心ください。接骨院でも、問題なく交通事故の施術を受けることができます。
その場合、加害者側の保険で施術が受けられるので、施術費は実質「0円」となります。

交通事故後のむち打ち症に気をつけましょう

事故後は症状が出ないことがほとんどです。

事故に遭われた直後というのは、興奮しており、たとえ自覚症状があまりなかったとしても、2、3日たってから急に症状が現れてくることがよくあります。
むち打ちの特徴は、筋肉や靭帯の損傷はあるにもかかわらず、レントゲン写真ではほとんど異常が見つからないことが多く、ほとんどが自覚症状のみということです。
痛みの原因を改善することなく薬で痛みを抑えていると、いずれ症状がひどくなってついには慢性化してしまうことも考えられます。

交通事故後の通院について

  • 1まずはお電話ください。

    事故に遭われて、病院をお探しなら一度稲熊接骨院へお電話ください。
    また検査などが必要となる場合については地域の医療機関をご紹介します。
    迅速かつストレスなく事故後の施術を受けるためにも一度ご一報ください。

  • 2保険会社へ連絡

    保険会社の担当者に「稲熊接骨院で施術してもらう」旨の内容をお伝えしましょう。
    そうすると、当院まで保険会社の方よりお客さまが来られる旨の連絡が入ります。
    また、他の病院や接骨院から転院もできます。ただし前もって保険会社の担当者へ連絡しましょう。

  • 3当院で交通事故のむち打ちの施術を受ける

    稲熊接骨院にご来院されましたら、症状を詳細にお伺いします。
    お伺いした内容から、その症状に対する適切な施術法をお話し、改善していきます。

むち打ちの症状について

交通事故後の痛みはむち打ちに限らず、
腰痛や肩の痛みなど症状として出てきます!

むちうちの症状について

レントゲンなどでは損傷が発見されないことがありますので異常なしと診断されてしまいがちですが、痛みや痺れなどにより異常は明らかです。
なので、今後の生活に悪影響を及ぼさないようしっかりとした医療機関で施術をしてもらいましょう。

交通事故では、日常生活のなかでほとんど傷めないような部位にダメージをうけてしまうことが多く、放置すると痛みや機能障害、肩こりや腰痛にまで発展していくこともあります。
そうならないよう、早期の段階から継続して施術を受ける事をおすすめします。

被害者の方へ

Q 施術費はどうすれば?
A
自賠責保険を利用して、自己負担0円にて施術を受けられますので、ご安心ください。

交通事故による施術のほとんどは、相手方が加入している自賠責保険から施術費の補助が出るため、それにより施術が受けられます。
施術費は、当院が後日、保険会社に直接請求しますので、お客さま自信の受付窓口でのお会計は”0円”になります。
その為、むち打ち症などの症状も、通常であれば、保険適用外になってしまう高度な施術も、費用負担増を考えることなくご利用いただけます。

加害者・自損事故をされた方へ

Q 事故の加害者や、自損事故による施術も窓口負担0円で受けられるって本当ですか?
A
本当です。ただその前にあなたが加入している任意保険をもう一度見直していただき、人身傷害保険に対応しているかを確認してください。
Q 任意保険を使うと、保険の等級が下がって、月々の保険料が上がったりするんじゃないですか?
A
人身傷害のみ利用の交通事故の際は「ノーカウント事故」扱いされるため、保険のランクも変わりません。 (詳細は各保険会社にご確認ください。)

妊婦さんで交通事故によるむち打ち症にお悩みの方へ

稲熊接骨院では、妊婦の方、又は産前産後の方にも負担がかからない手技による施術を行っております。
妊娠中の女性の方への施術は非常に繊細であるがゆえ、通院中の病院が交通事故の施術に積極的ではない、また湿布薬や痛み止めなどの薬の処方がされないため、満足いく施術が受けられないということで、痛みや症状を我慢している方がいるというのが実情です。

下記に記載している項目に該当する方は、一度稲熊接骨院にご相談ください。

稲熊接骨院にご来院される前に、
下記3つはご確認くださいますようお願い致します。

交通事故の際の施術費・慰謝料について

交通事故の被害者様には一般的に1回通院あたり4,200円の慰謝料が保険会社から支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、施術期間と施術日数によって決定されます。

施術期間
施術開始~施術終了日(完治)までの日数。
施術日数
実際に施術をした日数
実施術日数の2倍と施術期間で少ない方に4,200円をかけるとそれが慰謝料となります。(上記にて、実施術日数の2倍とありますが、実施術日数の2倍の慰謝料が出るのは、接骨院と整形外科などの病院に行かれた場合のみの対応となります。マッサージ院や鍼灸院は適用外です。)

交通事故による補償を受けるために

休業損害費について

自賠責保険基準で1日5,700円が支給されます。
また、19,000円を上限としてではありますが、日額5,700円を超える収入があることを証明できるのであれば、以下に記載の計算式によって算出される実費が支払われます。さらに詳しい内容は下記をご確認ください。

給料所得者

事故する前の直近3カ月間の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(働き先の総務が作成し、担当者名、代表印)
※過去3カ月間の1日当たりの平均給与が基礎

パート・アルバイト・日雇い労働者

日給×事故前の直近3カ月間の就業日数÷90日×認定休業日数(勤務先の証明が必要です。)

事業所得者

事故した年の一年前の所得税確定申告所得をもとに、1日当たりの平均収入を算出します。

家事従事者

家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。